このページでは「議院内閣制」について紹介するよ。
議院内閣制とは?
議院内閣制ってなに?
たしかに国会議員って僕たち国民が選挙で選べるのに
内閣総理大臣って選べないね。
うん。
それは日本が議院内閣制だからだよ。
議院内閣制の反対 → 二元代表制
議院内閣制の反対で「行政のトップも国民が選挙で選ぼう!」という制度のことを
「二元代表制」と呼ぶよ。
それってアメリカの大統領制みたいなもの?
厳密に言うと少し違うけど「行政のトップを選挙で選ぶ」という点は同じだね。
ちなみに日本は
- 国の政治:議院内閣制
- 地方の政治:二元代表制
というふうに両方の制度が採用されているよ。
地方は二元代表制なの?
うん。
例えば
- 熊本県の議員(立法)
→熊本県民が選挙で選ぶ
- 熊本県の知事(行政)
→熊本県民が選挙で選ぶ
という感じで二元代表制だよ。
国の場合は
- 国会の議員(立法)
→国民が選挙で選ぶ
- 内閣のメンバー(行政)
→国会議員が選挙で選ぶ
だね。
国会と内閣 → 行政権の行使について連帯して責任を負う
行政権の行使について連帯して責任を負う
ってどういうこと?
国会は「あなたに行政を任せます」と内閣を作り出した親みたいなものなので「お前ら内閣やめろ!」と言える権利がある。
それに対して内閣は
- 衆議院の解散
→「だったら衆議院を解散してもう1回選挙しようぜ!そして国民に選挙で決めてもらおうぜ!」と言って衆議院議員を全員クビにできる - 内閣の総辞職
→「わかりましたやめます」と素直にやめる
のどちらかを選ぶ権利ある※2
ということだよ。
うーん・・
「お前ら内閣やめろ!」
↓
「わかりましたやめます」
という理屈は分かるんだけどさ。
もう一つの
「お前ら内閣やめろ!」
↓
「だったら衆議院を解散してもう1回選挙しようぜ!そして国民に選挙で決めてもらおうぜ!」
って理屈おかしくない?
これって「やめろ」と言われた腹いせに「衆議院も道連れにしたろ!」みたいなもんじゃないの?
「やめろ」って言われてるんだから素直にやめろよって思うんだけど・・。
そんなことないよ。
国会=国民の代表の集まりなので、国民の代表たちから「やめろ」と言われれば内閣はやめないといけないのは当たり前だけど
内閣総理大臣も国民の代表である国会議員なわけで、しかも内閣は国民の代表たちから「任せる!」と言われた実績があるわけなので、内閣が「俺の方が正しいはず!」と思った場合は「だったら衆議院を解散して選挙で国民に信を問うてもいいよ」ってことになってるからね。
なるほど・・。
てか、なんで解散するのは衆議院だけなの?
参議院は解散しなくていいの?
衆議院から「お前ら内閣やめろ!」って言われたら、内閣は「衆議院の解散」「内閣の総辞職」のどちらかを選ぶ必要があるんだけど
参議院から「お前ら内閣やめろ!」って言われても、内閣はやめる必要がないからだよ。
- 衆議院の場合:
→内閣に対して「おまえら内閣やめろ!」という内閣不信任決議案というのを出せる
→それに対して内閣は「衆議院の解散」「内閣の総辞職」のどちらかを選ぶ必要がある
(つまり、衆議院が「おまえら内閣やめろ!」と言えば、内閣を強制的にやめさせることができる)
- 参議院の場合:
→内閣に対して「おまえら内閣やめろ!」という問責決議案というのを出せる
→それに対して内閣は何もアクションを起こす必要がない
(つまり、参議院には「おまえら内閣やめろ!」と主張する権利はあるが、内閣をやめさせる強制力はない)
参議院は「なにか事件があったときに備えて常に半分残しておこう」ってことになってるからね。
なぜ議院内閣制なのか?
なんで日本って議院内閣制なの?
なんでかと言われると「憲法でそう決まっているから」だよ↓。
①内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、指名されること(第67条第1項)
②国務大臣の過半数は、国会議員の中から選ばれなければならないこと(第68条第1項ただし書き)
③内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負うこと(第66条第3項)
④内閣は、衆議院の信任を要すること(第69条、第70条)引用:現行憲法下の内閣制度
なんで憲法でそう決まってるの?
それは憲法作った人にきいてね。
おわり
※1:日本国憲法第66条:内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
※2:日本国憲法第69条:内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
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