
このページでは「法定得票数」について紹介するよ。
法定得票数とは?

法定得票数ってなに?

ザックリいうと
「最低でもこれだけの票を集めないと当選したことにならないよ!」
みたいな票数のことだよ。
具体的な法定得票数は?

具体的にどれだけ法定得票数を集めないと当選にならないの?

選挙によって違うよ↓。
選挙 | 法定得票 |
---|---|
衆議院小選挙区 | 有効得票総数÷6 |
衆議院比例代表 | (なし) |
参議院選挙区 | 有効得票総数÷議員定数÷6 |
参議院比例代表 | (なし) |
都道府県知事 | 有効得票総数÷4 |
都道府県議会議員 | 有効得票総数÷議員定数÷4 |
市町村の長 | 有効得票総数÷4 |
市町村の議会の議員 | 有効得票総数÷議員定数÷4 |
引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/法定得票

例えば、衆議院小選挙区だと「有効得票総数÷6」が法定得票数なので
- 投票された票数:1,000票(無効票は0票だと仮定する)
だとしたら
- 1,000票 ÷ 6 = 166票
が法定得票数となるよ。(小数点切り捨て)
なのでこの場合、「候補者の中でもっとも票を集めたけど165票しかゲットできなかった!」みたいなことが起こってしまったら、もう一度選挙することになるよ。

「有効得票総数÷6」って要するに、「投票された票のうち約16%を集めたらOK」ってことだよね?
16%ってかなり低くない・・?

法定得票数が高いと
法定得票数に達しなかった → 再選挙 → 法定得票数に達しなかった → 再選挙→・・
みたいなことが永遠に繰り返される危険性があるから、これを避けるため法定得票数はなるべく低く設定されてるんだと思うよ。
白紙投票などの無効票はどうなる?

白紙投票などの無効票が投票されたらどうなるの?

無効票があろうとなかろうと、法定得票数は変わらないよ。

さっきと同じく、衆議院小選挙区だと「有効得票総数÷6」が法定得票数なので
- 投票された票数:1,000票(無効票は0票だと仮定する)
だとしたら
- 1,000票 ÷ 6 = 166票
が法定得票数となるよ。(小数点切り捨て)

その投票された1,000票のうち、500票が白紙投票だったらどうなるの?
白紙投票がめちゃくちゃ多い選挙結果でも許されるの?

そんな選挙結果でも法定得票数を上回っていれば、その選挙は有効となるよ。

例えば、法定得票数が166票で、以下のような選挙結果だったとしたら
- 候補者A:300票
- 候補者B:100票
- 候補者C:100票
- 白紙投票:500票
候補者Aが当選となるよ。

投票した人の半数が白紙投票で「この中からじゃ選べない!」って言ってるのに、選挙は有効となってしまうの?
じゃあ白紙投票する意味なんてないね・・。

そんなことないよ。
白紙投票のような無効票がめちゃくちゃ多くなると、法定得票数に届かなくて「もう一回選挙だ!」みたいなことが起こって、自分の考えに合った新しい候補者が「じゃあ私が立候補します!」って出てきてくれるかもしれないし、
白紙投票でも投票率を上げることはできるので「私たちは政治に関心があるんだぞ」というのをアピールできるから、白紙投票する意味はあるよ。一応ね。
なぜ法定得票数があるのか?

そもそもなんで法定得票数なんてものが存在するの?

トップで当選したとは言え、票数を全然ゲットできていない人を当選させるのっておかしくね?それって国民から支持されてるって言えなくね?
という考えから法定得票数が設定されているよ。
おわり
追記(2020年4月6日):
以下のコメントで指摘された通り、「投票された票数」は「有効投票総数」ではありません。
さっきと同じく、衆議院小選挙区だと「有効得票総数÷6」が法定得票数なので
>•投票された票数:1,000票違う。「投票された票数」は、有効投票総数ではない。
有効投票総数は、無効票以外の票。白紙票は無効票。
公職選挙法67条と68条を確認してくれ。そもそも
「無効票があろうとなかろうと、法定得票数は変わらないよ。」と、正しく書いているにも拘わらず、その後に
「白紙投票のような無効票がめちゃくちゃ多くなると、
法定得票数に届かなくて「もう一回選挙だ!」みたいなことが起こって」
と書いている。矛盾している。
なので
- 投票された票数:1,000票
という表記に
- 投票された票数:1,000票(無効票は0票だと仮定する)
という表記を追記しました。誤解させてしまい申し訳ありませんでした。
ご指摘して頂いた方、ありがとうございます。
コメント
>さっきと同じく、衆議院小選挙区だと「有効得票総数÷6」が法定得票数なので
>•投票された票数:1,000票
違う。「投票された票数」は、有効投票総数ではない。
有効投票総数は、無効票以外の票。白紙票は無効票。
公職選挙法67条と68条を確認してくれ。
そもそも
「無効票があろうとなかろうと、法定得票数は変わらないよ。」
と、正しく書いているにも拘わらず、その後に
「白紙投票のような無効票がめちゃくちゃ多くなると、
法定得票数に届かなくて「もう一回選挙だ!」みたいなことが起こって」
と書いている。矛盾している。
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