このページは、「地方公共団体」における
- 条例
- 規則
の違いについて説明したページだよ。
「条例」と「規則」とは?
「条例」と「規則」ってなに?
どちらも「地方公共団体」の中で守らないといけない”ルール”のことだよ。
例えば
- 「東京都民」は・・・
→「東京都」の「条例」と「規則」を守る必要がある
- 「大阪府民」は・・・
→「大阪府」の「条例」と「規則」を守る必要がある
- 「北海道民」は・・・
→「北海道」の「条例」と「規則」を守る必要があるよ。
という感じだよ。
ルールを破るとどうなるの?
捕まったり、お金を払わないといけなかったりするよ。
「条例」と「規則」の違い
「条例」と「規則」ってどういう違いがあるの?
違いを次の表にまとめてみたよ。
条例 | 規則 | |
---|---|---|
作る人 | 議会 (例:都道府県議会、市町村議会) | 首長 (例:都道府県知事、市町村長) |
罰則 | ・2年以下の懲役又は禁錮 ・100万円以下の罰金 ・拘留 ・科料 ・没収 ・5万円以下の過料 | ・5万円以下の過料 |
制限・義務を課せる権利 | ○ | ✕ |
ルールの強さ
ルールの”強さ”としては同じ?
ルールの強さは
条例 >= 規則
という関係になるよ。
基本的には同じ強さだけど、場合によっては「条例」の方が強くなることがあるってこと?
うん。
なぜ「基本的には同じ強さ」かというと、どちらも「地方の代表」が決めたルールだからだよ。
- 「条例」をつくる「議会議員」は・・・
→僕たちが選挙で選んだ「地方の代表」 - 「規則」をつくる「首長」は・・・
→僕たちが選挙で選んだ「地方の代表」
なるほど。
でも、場合によっては「条例」の方が強くなることがあるの?
うん。
なぜかというと
- 「○○してはいけない!!」
- 「○○しないといけない!!」
みたいな「制限」や「義務」を課すルールについては「規則じゃなくて条例で決める必要がある」ってことになってるからだよ。※1
だから、”ルールの強さ”という意味では「条例」の方が強いよ!! ってことだよ。
じゃあ、「規則」だと、「制限」や「義務」を課すルールは作れないの?
いや、作ることはできるよ。
けど、その場合、「制限」や「義務」を課すルールの部分は、「条例に任せなさい」ってことになってるんだ。
ちなみに、一般的に法令の中では「任せること」を「委任する」と呼ぶお!
じゃあ、「規則」で「制限」や「義務」を課すルールの部分は
規則「○○というルールを作ります!! △△については□□条例に委任するよ!!」
(△△:「制限」や「義務」を課すルールの部分)
という感じにすれば良いの?
うん。そうだよ。
罰則
「条例」の方が、いろいろな罰則を与えることができるんだね?
うん。
というか、「刑罰」の有無が違うんだ。
- 条例:刑罰あり
- 規則:刑罰なし(5万以下の過料のみ)
「5万円以下の過料」って「刑罰」じゃないの?
これは「行政処分」と言って、「刑罰」ではないんだ。
立法の権利?
「条例」とか「規則」って、「地方公共団体」の中での「法律」みたいなものでしょ?
「法律」をつくれるのって、「国会」だけじゃなかったの?
なんで「地方公共団体」でも「法律」みたいなものが作れるの?
なぜかというと、「地方公共団体」の「議員」も「首長」も、「住民」が選挙で選んだ「住民の代表」だからだよ。
「地方には地方独自の問題があったりするから、自分たちで独自のルールを作って解決しよう!!」って「地方自治法」という法律で決まってるんだ。
おわり
※1:地方自治法の14条より引用:
「普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。」
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