地方公共団体における「条例」と「規則」の違い

しょぼん
しょぼん

このページは、「地方公共団体」における

  • 条例
  • 規則

の違いについて説明したページだよ。

「条例」と「規則」とは?

しょぼん
しょぼん

「条例」と「規則」ってなに?

モナー
モナー

どちらも「地方公共団体」の中で守らないといけない”ルール”のことだよ。

例えば

  • 「東京都民」は・・・
    →「東京都」の「条例」と「規則」を守る必要がある  
  • 「大阪府民」は・・・
    →「大阪府」の「条例」と「規則」を守る必要がある 
  • 「北海道民」は・・・
    →「北海道」の「条例」と「規則」を守る必要があるよ。

という感じだよ。

しょぼん
しょぼん

ルールを破るとどうなるの?

モナー
モナー

捕まったり、お金を払わないといけなかったりするよ。

「条例」と「規則」の違い

しょぼん
しょぼん

「条例」と「規則」ってどういう違いがあるの?

モナー
モナー

違いを次の表にまとめてみたよ。

 

 条例規則
作る人議会
(例:都道府県議会、市町村議会)
首長
(例:都道府県知事、市町村長)
罰則・2年以下の懲役又は禁錮
・100万円以下の罰金
・拘留
・科料
・没収
・5万円以下の過料
・5万円以下の過料
制限・義務を課せる権利 ○

ルールの強さ

しょぼん
しょぼん

ルールの”強さ”としては同じ?

モナー
モナー

ルールの強さは

条例 >= 規則

という関係になるよ。

しょぼん
しょぼん

基本的には同じ強さだけど、場合によっては「条例」の方が強くなることがあるってこと?

モナー
モナー

うん。

なぜ「基本的には同じ強さ」かというと、どちらも「地方の代表」が決めたルールだからだよ。

  • 「条例」をつくる「議会議員」は・・・
    →僕たちが選挙で選んだ
    「地方の代表」 
  • 「規則」をつくる「首長」は・・・
    →僕たちが選挙で選んだ
    「地方の代表」
しょぼん
しょぼん

なるほど。

でも、場合によっては「条例」の方が強くなることがあるの?

モナー
モナー

うん。

なぜかというと

  • 「○○してはいけない!!」
  • 「○○しないといけない!!」

みたいな「制限」「義務」を課すルールについては「規則じゃなくて条例で決める必要がある」ってことになってるからだよ。※1

だから、”ルールの強さ”という意味では「条例」の方が強いよ!! ってことだよ。

しょぼん
しょぼん

じゃあ、「規則」だと、「制限」や「義務」を課すルールは作れないの?

モナー
モナー

いや、作ることはできるよ。

けど、その場合、「制限」や「義務」を課すルールの部分は、「条例に任せなさい」ってことになってるんだ。

モナー
モナー

ちなみに、一般的に法令の中では「任せること」を「委任する」と呼ぶお!

しょぼん
しょぼん

じゃあ、「規則」で「制限」や「義務」を課すルールの部分は

規則「○○というルールを作ります!! △△については□□条例に委任するよ!!」

△△:「制限」や「義務」を課すルールの部分)

という感じにすれば良いの?

モナー
モナー

うん。そうだよ。

罰則

しょぼん
しょぼん

「条例」の方が、いろいろな罰則を与えることができるんだね?

モナー
モナー

うん。

というか、「刑罰」の有無が違うんだ。

  • 条例:刑罰あり
  • 規則:刑罰なし(5万以下の過料のみ)
しょぼん
しょぼん

「5万円以下の過料」って「刑罰」じゃないの?

モナー
モナー

これは「行政処分」と言って、「刑罰」ではないんだ。

立法の権利?

しょぼん
しょぼん

「条例」とか「規則」って、「地方公共団体」の中での「法律」みたいなものでしょ?

「法律」をつくれるのって、「国会」だけじゃなかったの?

なんで「地方公共団体」でも「法律」みたいなものが作れるの?

モナー
モナー

なぜかというと、「地方公共団体」の「議員」も「首長」も、「住民」が選挙で選んだ「住民の代表」だからだよ。

「地方には地方独自の問題があったりするから、自分たちで独自のルールを作って解決しよう!!」って「地方自治法」という法律で決まってるんだ。

 

 

おわり

 

※1:地方自治法の14条より引用:
「普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。」

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